1.納税資金はありますか?
相続税は納付額が巨額になるケースがあり、主な相続財産が不動産である場合などは、相続税が納付できず、延納や物納に頼らざるを得なくなることもあり得ます。そこで、下記は一例ですが、相続に際して、納税資金対策を講じる必要があります。
2.納税資金対策として
(1)死亡保険金の活用
生命保険契約を利用すると相続税の非課税枠を活用することができます。
(相続税非課税) 500万円 × 法定相続人の数 (*)
*生命保険金を受け取った相続人が複数いる場合は、非課税金額を受け取った生命保険金額で按分する
生命保険契約によって、受取人は事前に決まっており、分割協議や争族によって受取人が変更されてしまうリスクも回避することができ、納税資金を確保する有効な手段となっております。
(2)死亡退職金の活用
死亡退職金を利用すると相続税の非課税枠を活用することができます。
(相続税非課税) 500万円 × 法定相続人の数 (*)
*死亡退職金を受け取った相続人が複数いる場合は、非課税金額を受け取った生命保険金額で按分する
さらに、退職金を支給する会社としても、法人税法上の損金に算入することになり、法人税対策にもなります。さらに、会社の株式の株価を引き下げる効果もありますので、納税資金対策のみならず有用なスキームとなっております。
ただし、以下2点の注意点があります。
・不相応に高額な部分は損金として否認される場合がありますので、目安としては以下の算式によるとよろしいかと考えられます。
社長の月額給与 × 勤続年数 × 地位による乗率(一般に2~3倍といわれています。)
・被相続人の死亡後3年内に支給が確定したものは相続税の対象で、上記の非課税の適用がありますが、3年超の場合は、死亡退職金を受け取った相続人の一時所得となり、所得税・住民税の課税対象となります。非課税規定はなく、一時所得は、以下の算式で計算されます。
一時所得 = 収入金額 △ 50万円
よって、いつ死亡退職金の支給が確定したかが重要な要素となってきます。
(3)アセットアロケーション
相続税において、現金を多数もっていると納税資金としては困りませんが、まともに相続税が課されてしまいます。一方で、相続税において、不動産を多数もっていると相続税としては有利な計算がされますが、相続税の納付に困る可能性がでてきます。このバランスを考慮して、財産構成を意図的に変えていくことをアセットアロケーション言います。
(4)生前贈与の活用
贈与税の暦年単位課税 基礎控除110万円等を活用して、贈与税・相続税を回避する手法です。ただし、相続開始前3年内にしたものは、「生前贈与加算」として相続税の計算で足し戻されるため、かなり早期から生前贈与を推進しなければなりません。
(5)延納・物納・納税猶予
・延納
相続税額が10万円を超え、金銭による一時納付が困難であり、一定の担保の提供をし、納期限までに延納申請書を提出することにより、相続税の納付を原則5年以内(不動産の保有割合で年数が変わります。)で分割して納付することができます。ただし、利子税として一定額が加算されます。ゼロ金利時代ですので、銀行金利によっては、延納を利用したことによる利子税よりも、銀行から借り入れをして一括納付し、返済する方が有利になる場合があります。
・物納
延納によっても納付できそうになり場合に適用できる方法です。物納に充てられる財産が下記のような順位で決まっているのが特徴的です。
【第1順位】不動産、船舶
国債、地方債
【第2順位】社債、株式、投資信託
【第3順位】動産
・納税猶予
贈与税の納税猶予、相続税の納税猶予があります。一定の要件を満たす場合において、贈与税又は相続税の一定額の納税を猶予するというものです。詳細は割愛致しますが、問合せございましたら、相談会にて回答させて頂きたいと思います。
3.具体的に
(1)生命保険金の活用
弊社であれば、生命保険仲介のスリーエルと提携関係がありますので、具体的な生命保険商品のご提案をすることが可能です。
(2)死亡退職金の活用
死亡退職金を支給する会社としては、退職金支払いの際、源泉所得税、住民税の特別徴収を徴収し、その翌月10日までに税務署・自治体に納付しなければなりません。会社側の処理として税理士に源泉徴収票の発行などをしてもらう必要があります。
(3)アセットアロケーション
不動産の取得または売却などで、税理士はもちろん、FPや法律のプロも交えて進める
(4)生前贈与の活用
生前贈与加算とならないように事前に税理士などの専門家と相談し、かなり早期から対策を実施する必要があります。
(5)延納・物納・納税猶予
(1)~(4)などの対策を講じても相続税の納付ができそうにもないときは、延納・物納・納税猶予を検討しましょう。それぞれ高度な手続きがあるため、税理士に早めに相談しましょう。
★「納税資金」対策は、是非弊社まで。税理士法人TMS、生命保険仲介スリーエルとともにワンストップサービスでお客様をお支え致します★
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